Home > 当番弁護士制度

当番弁護士制度

当番弁護士とは?

犯罪の被疑者(容疑者)として逮捕された場合、起訴されるまで最長で23日間警察署などに身柄拘束されるおそれがあります。
被疑者には、弁護人(弁護士)を頼んで、弁護人(弁護士)のアドバイスを受ける権利があります。
弁護士からアドバイスや説明を受けたいと思っているが、心当たりの弁護士がいない場合には、当番弁護士制度をご利用下さい。
当番弁護士制度とは、被疑者やその家族・親族・知人などから要請があったときに、弁護士が1回のみ無料で接見(面会)するというものです。
当番弁護士が、

  1. これからどのように手続が進んでいくか
  2. 取調べにはどのように対応したらよいのか
  3. 弁護士を頼むにはどうしたらよいのか、費用はどれくらいかかるのか

といった疑問にお答えします。

当番弁護士の申込方法

1.あなた自身が逮捕されたら・・・
  警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んで下さい。」と言ってください。
  土日祝日でもかまいません。

2.家族や知人が逮捕されたら・・・
  釧路弁護士会(電話 0154-41-0214)に電話をして、当番弁護士の
  派遣要請をしてください。

当番弁護士の費用

無料です。
その後も引き続いて弁護士に依頼したい場合には、当番弁護士にご相談下さい。